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居宅介護支援事業

 要介護認定・要支援認定の申請手続きや、ご利用者・ご家族の立場になって最適な介護サービスを受けられるようサポートします。また、地域における介護の相談窓口でもあります。

 

居宅介護支援事業所とは

ご利用者本人やご家族の相談を受け、抱えている問題や解決すべき課題を分析し、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成のほか、介護に関する専門的なご相談にお応えします。
ケアマネジャー(介護支援専門員)がご利用者一人ひとりのご要望を取りまとめ、適切な在宅介護サービス環境を提供します。

サービス提供内容

ケアプランの作成

要介護度やご希望に基づいて、どんなサービスをどのくらい利用できるか、介護支援専門員(ケアマネジャー)がていねいにわかりやすくご説明しながら、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。

手続き代行 要介護認定・要支援認定の申請・更新・変更の手続きを代行します。

職員数

 (令和5年8月1日現在)

管理者 主任介護支援専門員 1名(常勤)
管理者は、事業所の介護支援専門員その他の従事者の管理、居宅介護支援の申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、事業所の介護支援専門員その他の従事者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
介護支援専門員 介護支援専門員 常勤3人以上(利用者の数が35人又はその端数を増すごとに1人を基準とした体制を整えています。)
介護支援専門員は、要介護者等からの相談に応じ、要介護者等の心身の状況や置かれている環境に応じて、本人や家族の意向等を基に居宅サービス又は施設サービスが適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成します。又、適切なサービスの提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行います。

ご利用いただける方

・姫路市(大的・灘・東中学校区)、(高浜・飾磨小学校区)
・高砂市全域

 

ご利用(ケアプラン作成)の流れ

1 利用申し込み 居宅介護支援事業所について説明し、利用同意書等に同意を頂きます。
2 アセスメント
(状況の把握・課題分析)
ケアマネージャーが、お伺いし、どのように困っているのか?どのような生活がしたいのか?などのご本人及びご家族の要望や、家族の状況などを面接によりお聴きします。ケアマネージャーが目指す目標を利用者やその家族と一緒に考えていきます。
3 介護サービス事業者との連絡調整 介護サービス事業者との連絡調整を行い、利用者にとって適切な介護サービスを提供できるようにします。
4 居宅介護サービス計画書の作成 ケアマネージャーが介護サービスの種類や内容、回数や時間、利用料金などを盛り込んだ個別の状況に応じたケアプランを作成します。
5 介護サービスの利用開始 介護サービス事業者と契約し、サービスを開始します。サービス開始後も利用者と、サービス事業者などと継続的に連絡をとり、状態の変化や、不都合がないか確認し、状況に応じてケアプランの内容を変更するなど迅速かつ適切な対応をします。 

営業時間

営業日 月曜日から土曜日まで
営業時間 午前8時45分から午後5時00分
ただし営業時間外については、携帯電話による24時間連絡可能な体制をとっています。
休日 日曜日・祝日・年末年始(12/31~1/3)

料金表

ご利用者の自己負担はありません。