DPCについて
当院はDPC対象病院です。
● DPCとは、診断群分類別包括評価の事で、入院診療費の計算方法が以下のようになります。
● DPCの入院診療費の計算方法は、従来の診療行為ごとに計算する『出来高払い』とは異なります。
● DPCの入院診療費の計算方法では、病名や手術、処置などの有無によって診断群分類を決定し、その診断群分類ごとに定められた『1日当たりの包括診療費』を基本として診療費を計算する方法です。『1日当たりの包括診療費』には、入院基本料、検査、画像診断、処置、投薬、注射などが含まれます。しかし、指導料、一部の検査、リハビリ、手術、麻酔などについては従来通り『出来高払い』で計算します。
● DPCの計算方法
入院診療費=「1日当たりの包括診療費」×「入院日数」×「医療機関別係数」
+「出来高評価部分」+「食事療養費」+「自費分」
従来の計算方法(出来高払い) | ⇒ | DPCの計算方法(包括払い) |
入院基本料 | 1日当たりの包括診療費 × 入院日数 × 医療機関別係数 |
|
画像診断料 | ||
処置料 | ||
投薬料 | ||
注射料 | ||
検査料 | 検査料(一部) | |
指導料 | 指導料 | |
手術・麻酔料 | 手術・麻酔料 | |
リハビリ料 | リハビリ料 | |
食事療養費 | 食事療養費 |
病院からのお願い
●入院中に他の病気の治療を希望される場合
『DPC』はひとつの傷病名に対して入院診療を行う制度です。そのため、緊急を要さない他の病気の治療は退院後にお願いすることがあります。ご了承下さい。
●他院で処方されたお薬について
入院中は他院へ薬をもらいに行っていただく必要はありません。(原則、保険制度上、入院中は他院で処方された薬も当院で処方しないといけません。)そのお薬が必要な場合、主治医の判断のもと、引き続き当院にて処方します。(ただし例外として、専門医による処方が必要な場合は、他院でお願いする場合もあります。)
よくある質問 ~DPCに関するQ&A~
Q1 どのような病院で計算方法が変わるのですか?
厚生労働省は医療の標準化に向けて、新しい医療費の計算方法を採用、段階的に全国へ拡大しています。厚生労働大臣に届け出て認可を受けた病院が包括支払い制度の対象となります。
Q2 すべての入院患者様が、この制度の対象となるのですか?
患者様の病気や治療内容に応じ分類されている診断群分類のいずれかに患者様の病気が該当すると主治医が判断した場合に、新たな計算方法を利用して医療費を計算します。病気がこの診断群分類のいずれにも該当しない場合は、従来の計算方法となります。また、自賠責保険や労災保険での入院は対象外で、従来と変わりません。
Q3 入院診療費は高くなるのですか?
DPC方式では、病名や手術、処置などの有無によって1日当たりの金額が決まります。従って、出来高方式と比べて主病名・治療内容等により高くなる場合も安くなる場合もあります。また、入院日数によっても1日当たりの金額が変わってきます。一部負担金の計算方法は従来と基本的には変わりません。
平成29年度機能評価係数Ⅱの内訳
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