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ホームヘルパー募集
ご利用者に寄り添って自立を支援し、お一人お一人に合った心温まるケアを行います。ご利用者ができること、やりたいことが広がるように医療・看護等の専門職と連携し、チームでサポートします。
訪問介護事業所とは
資格を持ったホームヘルパーが、要介護認定・要支援認定を受けた方のご家庭を訪問し、身体の介護や生活の援助などをさせていただきます。
守秘義務を厳守しながら、ケアマネジャ―をはじめとした各専門職と連携し、ご利用者の自立を支援します。
サービス提供内容
身体介護
起床介助 | 早朝又は朝、起床及びこれに伴う着替えや整容の介助を行います。 |
就寝介助 | 夜間就寝のための着替え、おむつ着用等の介助を行います。 |
排泄介助 | おむつの交換、失禁の世話、排尿器や差込便器の介助、トイレやポータブルトイレへの移動介助又は見守りや誘導などを行います。 |
衣服の着脱 | 寝間着や日常着の着脱の介助を行います。なるべく利用者が自分で行えるように配慮しながら行います。 |
容姿介助 | 身繕いを整えることを介助します。整髪、美容、爪切り等が含まれます。 |
身体の清拭・洗髪 | 身体を清潔に保つため、全身又は、部分的に体を拭きます。洗髪、手浴、足浴など頭髪や手足を直接洗うことも含まれます。 |
入浴介助 | 浴室への誘導や見守り、入浴中の洗浄等を行います。ただし、本人がまったく自立できない場合等には、入浴サービス等の他のサービスが必要です。 |
食事介助 | 食事の介助で、全面介助、一部介助又は見守りがあり、配膳から後片付けまで含まれます。 |
体位変換 | じょくそうの防止のために、一日何回か体位変換を行う際の介助を行います。 |
服薬管理の支援 | 医師の指示の下に服薬管理を行う場合の支援を行います。 |
通院介助 | 病院への通院、買い物等のための外出の際に付添います。利用者の身体状況によって車椅子や歩行の介助を行います。 |
自立支援のために見守り的援助 | 自立支援、ADL向上の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等を行います。 |
生活援助
調理 | 利用者のための食事の調理、配膳、食後の後片付け、食品の管理を行います。利用者以外の家族等の食事の調理は含まれません。 |
洗濯(補修) | 日常的な衣類の洗濯、乾燥、洗濯物の取込、整理、小物のアイロンがけのほか、ボタン付けや衣類のほつれの修繕など、専門技術が必要なく、短時間で出来る範囲内の補修を行います。 |
住居の掃除・整理整頓 | 屋内の清掃・ゴミ捨て、布団干し、日常生活用品等の整理整頓等を行います。住居内の場所は、利用者が日常生活に使用している居室、台所、トイレ風呂場等です。 |
買物 | 日用品や食料品など生活必需品の買物を行います。買物に伴う金銭管理には十分注意し、常に利用者の確認を得ながら行います。利用者から買物に出かけることが原則ですが、派遣時間との関係などにより訪問前に買物を行う場合は、利用者やサービス提供責任者等と十分相談し、買物の内容や金銭管理について確認の上で行います。 |
薬の受取 | 病院等への薬の受取りや、役所等への事務的な手続き(連絡等)を行います。 |
衣服の入替え等 | 季節の変わり目における衣服の入替え、寝具の交換を行います。 |
通院等乗降介助
乗降介助 | ケアプラン上で要介護認定の利用者様の通院などの送迎と乗降介助を行います。 |
ぽかぽか自費サービス
病院への通院・お見舞いの付き添い・入院時の食事介助・冠婚葬祭など介護保険に該当しないサービスを行います。
営業時間 平日8:45~17:00 |
特定事業所加算
しおさきサーブ訪問介護事業所は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、特定事業所加算(Ⅱ)を算定しています。
訪問介護の特定事業所加算とは
サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保やヘルパーの活動環境の整備、中重度への対応などを行っている事業所について加算されます。
特定事業所加算Ⅰ | 体制要件、人材要件、重度対応要件のいずれにも適合する場合 | 基本単位数の20%を加算 |
特定事業所加算Ⅱ | 体制要件、人材要件に適合する場合 | 基本単位数の10%を加算 |
特定事業所加算Ⅲ | 体制要件、重度対応要件に適合する場合 | 基本単位数の10%を加算 |
特定事業所加算Ⅳ | 体制要件、人材要件 | 基本単位数の3%を加算 |
特定事業所加算Ⅴ | 体制要件 | 基本単位数の3%を加算 |
算定要件
体制要件 | ① | 訪問介護員等、サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施 |
② | ・利用者情報、留意事項伝達、技術指導等の会議を開催 ・サービス提供責任者による利用者情報等の伝達・報告 |
|
③ | 定期的な健康診断の実施 | |
④ | 緊急時等における対応方法の明示 | |
人材要件 | ① | 事業所ヘルパーについて介護福祉士の割合が30%以上 |
② | サービス提供責任者の全てが3年以上の経験を有する介護福祉士 | |
重度対応条件 | 当該事業所の訪問介護サービスの利用者(予防給付を含む)のうち、要介護4または5 認知症日常生活自立度Ⅲ以上、たんの吸引等を必要とする利用者の割合が20%以上 |
訪問介護サービス利用料(特定事業所加算Ⅱ算定後) 令和6年6月1日
サービス内容 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
1割 | 2割 | 3割 | |||
身体介護が 中心である場合 |
(1)所要時間30分未満 | 3,409円 | 340円 | 681円 | 1,021円 |
(2)所要時間30分以上1時間未満 | 6,431円 | 643円 | 1,286円 | 1,929円 | |
(3)所要時間1時間以上1.5時間未満 | 7,933円 | 793円 | 1,586円 | 2,379円 | |
生活援助が 中心である場合 |
(1)所要時間20分以上45分未満 | 2,501円 | 250円 | 500円 | 750円 |
(2)所要時間45分以上 | 3,073円 | 307円 | 614円 | 921円 | |
通院等乗降介助 | 1回につき | 1,357円 | 135円 | 271円 | 406円 |
初回加算 | 新規サービス提供時 | 2,542円 | 254円 | 508円 | 762円 |
総合事業訪問介護
月単位利用料 | 利用者負担額 | |||
1割 | 2割 | 3割 | ||
週1回程度の利用が必要な場合 | 14,946円 | 1,494円 | 2,989円 | 4,483 円 |
週2回程度の利用が必要な場合 | 29,863円 | 2,986円 | 5,972円 | 8,958円 |
上記を超える利用が必要な場合 | 47,373円 | 4,737円 | 9,474円 | 14,211 円 |
初回加算(新規サービス提供時) | 2,542円 | 254円 | 508円 | 762円 |
■ 通常のサービス提供地域(姫路市・高砂市)以外の地域については交通費(一律500円)が必要になります。
■ 上記の利用者負担額は、「法定代理受領(現物給付)」の場合について記載しています。居宅サービス計画を作成しない場合など、「償還払い」となる場合には、いったん利用者が利用料(10割)を支払い、その後、市に対して保険給付分(9割)を請求することになります。
介護職員等処遇改善加算取得状況 (令和6年6月1日)
当事業所は、介護職員等処遇改善加算Ⅰを取得しています。
当事業所は、介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じて「見える化」を行っています。
区分 |
内容 |
入職促進に向けた取組 | 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 |
両立支援・多様な働き方の推進 | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |
腰痛を含む心身の健康管理 | 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 |
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |
生産性向上のための業務改善の取組 | 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 |
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 | |
やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 |