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運営規程

共通部分

 

【法人・施設の名称及び所在地】

第4条 当施設の名称所在地は次のとおりとする。

・ 法人名     医療法人社団 汐咲会
・ 施設名     介護老人保健施設 しおさきヴィラ
・ 開設年月日   平成9年12月1日
・ 所在地     兵庫県姫路市大塩町汐咲1丁目25番地
・ 電話番号    079‐254‐5767 
・ FAX番号   079‐254‐5766
・ 理事長名    井野 隆弘
・ 介護保険指定番号  2854080088号

 

【身体の拘束等】

(施設サービス)第10条(短期入所療養介護)第11条(通所リハビリテーション)第12条

1 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。

 2 当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。

  • 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
  • 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
  • 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

 

【虐待の防止等】

(施設サービス)第11条(短期入所療養介護)第12条(通所リハビリテーション)第13条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。

  • 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
  • 虐待防止のための指針を整備する。
  • 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
  • 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

 

【感染症対策】

(施設サービス)第12条(短期入所療養介護)第13条(通所リハビリテーション)第14条 当施設は、施設内で発症が予測される感染症

に対しすべての職員が同じ手順で対策が行われるように 感染症対策マニュアルを作成する。当施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じる。

  • 当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底する。
  • 当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための指針整備をする。
  • 職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練(シュミレーション)を定期的に実施する。
  • (1)から(3)までのほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行う。

 

【褥瘡対策等】

(施設サービス)第13条(短期入所療養介護)第14条(通所リハビリテーション)第15条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針(別添)を定め、その発生を防止するための体制を整備する。

 

【非常災害対策】

(施設サービス)第15条(短期入所療養介護)第16条(通所リハビリテーション)第17条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。

  • 防火管理者は医療法人社団汐咲会が定めた者を充てる。 
  • 火元責任者は事業所職員を充てる。
  • 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は防火管理者が立ち会う。
  • 非常災害設備は、常に有効に保持するように努める。
  • 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。

(6)防火管理者は当施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。

①防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)・・・年2回以上

   (うち1回は夜間を想定した訓練を行う)

  • 利用者を含めた総合避難訓練・・・・・・・・年1回以上
  • 非常災害用設備の使用方法の徹底・・・・・・・・・随時

その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制を取る。

  • 当施設は、(6)に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。

 

【業務継続計画の策定等】

(施設サービス)第16条(短期入所療養介護)第17条(通所リハビリテーション)第18条 

 1 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービス、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)サービス、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

 2 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。

 3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

 

【事故発生の防止及び発生時の対応】

(施設サービス)第17条(短期入所療養介護)第18条(通所リハビリテーション)第19条

 1 当施設は安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。

 2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。

 3 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する定期的な研修を実施する。

 4 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

 

【職員の服務規律】

(施設サービス)第18条(短期入所療養介護)第19条(通所リハビリテーション)第20条 当施設職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。

  • 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任を持って接遇すること。
  • 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
  • お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。

 

【職員の質の確保】

(施設サービス)第19条(短期入所療養介護)第20条(通所リハビリテーション)第21条 

1 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

2 当施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。

 

【職員の勤務条件】

(施設サービス)第20条(短期入所療養介護)第21条(通所リハビリテーション)第22条 当施設職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人社団汐咲会の就業規則による。

 

【守秘義務及び個人情報の保護】

(施設サービス)第23条(短期入所療養介護)第24条(通所リハビリテーション)25条 当施設職員に対して、当施設職員である期間及び当施設職員でなくなった後においても、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、当施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。

附則

この運営規程は、令和 6 年 4 月 1 日より施行する。

   (改訂歴)
  平成13年 9月10日
  平成14年 5月 1日
  平成15年 4月 1日
  平成17年 5月 1日
  平成17年10月 1日
  平成25年10月 1日
  平成31年 4月 1日
  令和 6年 4月 1日

 

施設サービス

【運営規程設置の主旨】

第1条 医療法人社団汐咲会が開設する介護老人保健施設しおさきヴィラ(以下「当施設」という。)が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

 

【施設の目的】

第2条 当施設は、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供することを目的とする。

 

【運営の方針】

第3条

1 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。

2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。

3 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

4 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。

5 当施設では汐咲会の理念である「安心と信頼の医療、福祉を提供する」に則り、目的を遂行する為自主・自立・共助の精神のもとにそれぞれの項目を整備し、インフォームド・コンセントの精神ですべてのサービスを考える。

6 サービス提供にあたっては、親切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。

7 利用者の残存能力を維持するためのリハビリテーションを積極的に取り入れる。

8 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。

9 当施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切か つ有効に行うよう努めるものとする。

10 植物や土いじりができるよう庭・花壇・菜園を設け、リハビリテーションの場として活用する。

11 定期的に催物を開催し、“笑い”と“喜び”の場を提供する。

12 各人の個性を尊重し、衣服についても画一化したものは極力避ける。

13 送迎者車両は利用者の身体的状況に応じたものを使用する。

 

【従業者の職種、員数】

第5条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。

(1)管理者 1人
(2)医師   1人以上
(3)薬剤師   1 人以上
(4)看護職員 10人以上
(5)介護職員 30人以上
(6)支援相談員 1人以上
(7)理学療法士又は作業療法士    若しくは言語療法士 3人以上
(8)管理栄養士 1人以上
(9)介護支援専門員 1人以上
(10)事務員 1人以上 

 

【従業者の職務内容】

第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。

  • 管理者は介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。
  • 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
  • 薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理する。
  • 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の施設サービス計画に基づく看護を行う。
  • 介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。
  • 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村や地域との連携を図るほか、ボランティアの指導を行う。
  • 理学療法士又は作業療法士若しくは言語療法士は、リハビリテーション実施計画書を作成するとともに、機能訓練の実施、嚥下訓練に際し、指導を行う。
  • 管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を行う。
  • 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。

(10)事務職員は、請求業務を正確に行い、円滑に業務が遂行できるよう、サポートする。

 

【入所定員】

第7条 当施設の入所定員は、100人とする。

 

【介護老人保健施設のサービス内容】

第8条

1 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態や口腔衛生の管理とする。

  2 リハビリテーション職員加配の人員体制とする。

  3 管理栄養士職員加配の人員体制とする。

 

【利用者負担の額】

第9条 利用者負担の額を以下のとおりとする。

(1)保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。

(2) 利用料として、居住費・食費、利用者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、日常生活品費、教養娯楽費、理美容代、行事費、健康管理費、私物の洗濯代、その他の費用等利用料を、重要事項説明書に掲載の料金により支払いを受ける。

(3)「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額については、別途資料によるものとする。

 

【施設の利用に当たっての留意事項】

第14条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。

・面会は朝8:30~20:30の間。

・外出・外泊は事前にスタッフに申し出ることとし、自己都合による外出、外泊の開始、中止は自費請求が発生する場合がある。

・敷地内禁煙とする。

・外泊時にやむを得ず受診される場合はまずしおさきヴィラに連絡後受診することとする。

・盗難防止のため、金銭、貴重品の管理は原則として行わない。

・多くの方に安心して療養生活を送っていただくために利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止する。

・他利用者への迷惑行為は禁止する。

 

【職員の健康管理】

第21条 当施設職員は、当施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。

 

【衛生管理】

第22条

1 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。

2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。

  • 当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
  • 当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
  • 当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
  • 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。

3 管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。

4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。

 

【その他運営に関する重要事項】

第24条 

1 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超して入所させない。

   2 運営規程の概要、当施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。

   3 当施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

   4 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人社団汐咲会の役員会において定めるものとする。

 附則

この運営規程は、令和 6 年 4 月 1 日より施行する。
   (改訂歴)  
平成13年 9月10日  
平成14年 5月 1日  
平成15年 4月 1日  
平成17年 5月 1日  
平成17年10月 1日  
平成25年10月 1日  
平成31年 4月 1日  
令和 6年 4月 1日

 

短期入所療養介護  (介護予防短期入所療養介護)

【運営規程設置の主旨】

第1条 医療法人社団汐咲会が開設する介護老人保健施設しおさきヴィラ(以下「当施設」という。)において実施する短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

【事業の目的】

第2条 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)は、要介護状態(介護予防短期入所療養介護にあっては要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

 

【運営の方針】

第3条

1 当施設では、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が1日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。

2 当施設では利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。

3 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

4 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。

5 当施設では汐咲会の理念である「安心と信頼の医療、福祉を提供する」に則り、目的を遂行する為自主・自立・共助の精神のもとにそれぞれの項目を整備し、インフォームド・コンセントの精神ですべてのサービスを考える。

6 サービス提供にあたっては、親切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。

7 利用者の残存能力を維持するためのリハビリテーションを積極的に取り入れる。

8 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。

9 当施設は、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

10 植物や土いじりができるよう庭・花壇・菜園を設け、リハビリテーションの場として活用する。

11 定期的に催物を開催し、“笑い”と“喜び”の場を提供する。

12 各人の個性を尊重し、衣服についても画一化したものは極力避ける。

13 送迎者車両は利用者の身体的状況に応じたものを使用する。

 

【従業者の職種、員数】

第5条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。

(1)管理者    1人
(2)医師 1人以上
(3)薬剤師 1人以上
(4)看護職員 10人以上
(5)介護職員 30人以上
(6)支援相談員 1 人以上 
(7)理学療法士又は作業療法士若しくは言語療法士 3人以上
(8)管理栄養士  1人以上
(9)介護支援専門員  1人以上
(10)事務員 1人以上

 

【従業者の職務内容】

第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1)管理者は介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。

(2)医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。

(3)薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理する。

(4) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づく看護を行う。

(5) 介護職員は、利用者の短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づく介護を行う。

(6)支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村や地域との連携を図るほか、ボランティアの指導を行う。

(7)理学療法士・作業療法士・言語療法士は、リハビリテーション実施計画書を作成するとともに機能訓練の実施、嚥下訓練に際し、指導を行う。

(8)管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を行う。

(9)介護支援専門員は、利用者の短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。

(10)事務職員は、請求業務を正確に行い、円滑に業務が遂行できるよう、サポートする。

 

【利用定員】

第7条 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)の利用定員は、利用者が申し込みをしている当該日の介護保健施設サービスの定員数より実入所者数を差し引いた数とする。

 

【短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)の内容】

第8条

1 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行なう適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理をする。

2 リハビリテーション職員加配の人員体制とする。

3 管理栄養士職員加配の人員体制とする。

 

【利用者負担の額】

第9条 利用者負担の額を以下のとおりとする。

(1)保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。

(2)利用料として、居住費(滞在費)、食費、日用生活品費、教養娯楽費、理美容代、利用者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、行事費、私物の洗濯代、区域外の場合は送迎費、その他の費用等利用料を、重要事項説明書に掲載の料金により支払いを受ける。

(3)「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額については、別途資料によるものとする。

 

【通常の送迎の実施地域】

第10条 通常の送迎の実施地域を以下のとおりとする。

姫路市、高砂市、加古川市

 

【施設の利用にあたっての留意事項】

第15条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。

・ 面会は朝8:30~20:30の間。

・ 外出・外泊は事前にスタッフに申し出ることとし、自己都合による外出、外泊の開始中止は自費請求が発生する場合がある。

・ 敷地内禁煙とする。

・ 外泊時にやむを得ず受診される場合はまずしおさきヴィラに連絡後受診することとする。

・ 盗難防止のため、金銭、貴重品の管理は原則として行わない。

・ 多くの方に安心して療養生活を送っていただくために利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止する。

・ 他利用者への迷惑行為は禁止する。

 

【職員の健康管理】

第22条 当施設職員は、当施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。

【衛生管理】

第23条

  1 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。

  2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。

  • 当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
  • 当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
  • 当施設において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

3 栄養士、管理栄養士、調理士等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなくてはならない。

4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。

 

【その他運営に関する重要事項】

第25条

1 地震等非常災害その他やむを得ない事情のある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。

2 運営規程の概要、当施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。

     3 当施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

      4 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)に関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人社団 汐咲会の役員会において定めるものとする。

附則

この運営規程は、令和 6 年 4 月 1 日より施行する。

   (改訂歴)  
平成13年 9月10日  
平成14年 5月 1日  
平成15年 4月 1日  
平成17年 5月 1日  
平成17年10月 1日  
平成25年10月 1日  
平成31年 4月 1日  
令和 6年 4月 1日

 

 通所リハビリテーション (介護予防通所リハビリテーション)

【運営程設置の主旨】

第1条 医療法人社団汐咲会が開設する介護老人保健施設しおさきヴィラ(以下「当施設」という。)において実施する通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)(以下「当事業所」という。の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

 

【事業の目的】

第2条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。

 

【運営の方針】

第3条

1 当事業所では、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づいて、理学療法又は作業療法及び言語療法、その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が1日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。

2 当事業所では利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがあるなど緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。

3 当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

4 当事業所では、介護老人保健施設が地域の中核となるべく、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携を図り、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。

5 当事業所では汐咲会の理念である「安心と信頼の医療、福祉を提供する」に則り、目的を遂行する為自主・自立・共助の精神のもとにそれぞれの項目を整備し、インフォームド・コンセントの精神ですべてのサービスを考える。

6 サービス提供にあたっては、親切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。

7 利用者の残存能力を維持するためのリハビリテーションを積極的に取り入れる。

8 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当事業所が得た利用者の個人情報については、当事業所での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。

9 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

10 植物や土いじりができるよう庭・花壇・菜園を設け、リハビリテーションの場として活用する。

11 定期的に催物を開催し、“笑い”と“喜び”の場を提供する。

12 送迎者車両は通所者の身体的状況に応じたものを使用する。

 

【従業者の職種、員数】

第5条 当事業所の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定める以上とする。

(1)管理者 1人 
(2)医師 1人以上
(3)看護・介護職員 6人以上
(4)理学療法士又は作業療法士 若しくは言語療法士 2 人以上
(5)管理栄養士 1人以上
(6)介護支援専門員 1人以上
(7)事務員 1人以上

【従業者の職務内容】

第6条 前条に定める当事業所職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1)管理者は介護老人保健施設に携わる従業者の管理、指導を行う。

(2)医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。

(3)・看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づく看護を行う。

・介護職員は、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づく介護を行う。

  • 理学療法士又は作業療法士・言語療法士は、リハビリテーション実施計画書を作成するとともに機能訓練の実施、嚥下訓練に際し、指導を行う。

 

【営業日及び営業時間】

第7条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の営業日及び営業時間は以下のとおりとする。

  • 月曜日から土曜日までを営業日とする。日曜日及び12月31日から1月3日までを休業日とする。
  • 営業日の8:30から16:45までを営業時間とする。

(サービス提供時間は、9:00から15:30)

 

【利用定員】

  • 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の利用定員数は、60名とする。

 

【通所リハビリテーションの内容】

第9条

    1 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、医師、理学療法士、作業療法士及び言語療法士等リハビリスタッフによって作成される通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画及びリハビリテーション実施計画書に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行う。

2 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、入浴介助もしくは特別入浴介助を実施する。

3 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、食事を提供する。

4 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、居宅及び施設間の送迎を実施する。

 

【利用者負担の額】

第10条 利用者負担の額を以下のとおりとする。

(1)保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。

(2)食費、教養娯楽費、基本時間外施設利用料、おむつ代、その他の費用等利用料を、重要事項説明書に掲載の料金により支払いを受ける。

(3)利用当日、午前8時30分以降連絡の利用中止はキャンセル料が発生する。

 

【通常事業の実施地域】

第11条 通常の事業の実施地域を以下のとおりとする。

     姫路市、高砂市

 

【事業所の利用に当たっての留意事項】

第16条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。

・当事業所利用中の食事は、特段の事情がない限り事業所の提供する食事を摂取いただくこととする。食費は第10条に利用料として規定されるものであるが、同時に、事業所は第9条の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。

・敷地内禁煙とする。

・盗難防止のため、金銭、貴重品の管理は原則として行わない。

・利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止する。

・通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用時の医療機関での受診は緊急時以外は原則としてできない。            

・他利用者への迷惑行為は禁止する。

 

【職員の健康管理】

第23条 当事業所職員は、当事業所が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事するものは、年間2回の健康診断を受診しなければならない。

 

【衛生管理】

第24条

 1 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適性に行う。

2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。

  • 当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
  • 当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
  • 当事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

   3 管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。

   4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。

 

【記録の整備】

第26条 当事業所は、利用者に対する通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1)通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画。

(2)提供した具体的なサービス内容等の記録。

(3)市町村への通知に係る記録。

(4)苦情の内容等の記録。

(5)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録。

 

【個別計画の提出】

第27条 居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者(指定介護予防支援事業者)から通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画の提供の求めがあった際には、当該計画を提出することに協力するように努めるものとする。

【その他運営に関する重要事項】

第28条 

1  地震等非常災害その他やむを得ない事情のある場合を除き、利用定員を超して利用させない。

2 運営規程の概要、当事業所職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、当事業所内に掲示する。

    3 当事業所は、適切な通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

   4 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)に関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人社団汐咲会の役員会において定めるものとする。

 

附 則 

この運営規程は、令和 6 年 4 月 1 日より施行する。

   (改訂歴)  
平成13年 9月10日  
平成14年 5月 1日  
平成15年 4月 1日  
平成17年 5月 1日  
平成17年10月 1日  
平成25年10月 1日  
平成31年 4月 1日  
令和 6年 4月 1日